学会発表後の特許出願に関して、現状では特許庁長官が指定する学会での発表に限られていますが、どの学会でも可能になる様です。
特許庁は大学などの研究者が特許出願をしやすくするため、特許法を改正する方針を固めた。特許を取得できるのは原則として未公表の発明に限られているが、学会などで公表した後の出願も認める。大学の研究者は特許取得より学会などでの論文発表を重視する傾向があるため、発表が特許取得の障害にならないようにする。2011年中の法改正を目指す。
現在、公表後でも出願が可能なのは特許庁長官が指定する学会などでの発表に限られている。優れた発明があるにもかかわらず、特許戦略で海外に後れを取り、日本の競争力を阻害する一因にもなっている。
特許法の改正によって、本人が研究成果をどの学会で公表しても6カ月以内に出願すれば特許が取得できるようになる。米国は公表に関する制限は設けていない。
引用元: 特許の出願、発明公表後も可能に 11年の法改正目指す :日本経済新聞(2010/11/17).