デジタル万引き

さすがに窃盗罪にはならないんですね。

カメラ携帯での“デジタル万引き”はやめて――TCAの啓蒙ポスター

購入前の雑誌や本を撮影する行為については、「著作権の侵害となるおそれがある」と説明している。
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このページは、ひろしが2004年2月 2日 14:45に書いた記事です。

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