簡易裁判所「支払督促」利用しました

2年半ほど前から昨年末まで、あるソフト会社から依頼を受けて私のホームページにその会社のバナー広告を掲載していましたが、途中から広告掲載料の支払いを頂けない状況となったため、今年1月に入って消費者センターに相談していました。そして消費者センターからのアドバイスを受けて簡易裁判所の「支払督促」の手続きを取る事にしました。勤務地に近い東京簡易裁判所墨田庁舎(錦糸町)の窓口で書類の作り方を教えてもらい手続きを行いました。私のケースでは、以下の3つを準備する必要がありました。書類上は、私が「債権者」で、相手の会社が「債務者」となります。(1)と(2)は雛形の書式があるので、それを参考にして自分の状況に合わせて作成します。(3)は法務局で入手します。他に、収入印紙やハガキ、切手を貼った封筒が必要になります。
(1)支払督促申立書
(2)当事者目録&請求の趣旨および原因
(3)資格証明書(相手が会社の場合)

作成した書類は、債務者である相手の住所地を担当する簡易裁判所に郵送または持参します。私は郵送しました。2月10日に投函し、2月18日には「2月14日に相手に送達した」とのハガキが届きました。予想以上に速い裁判所の処理に驚きました。後は相手の出方を待つだけです。相手が異議申立てをすれば訴訟手続きに入る事になります。内心ドキドキしながら待ちましたが、2月21日に相手の会社から支払いをするとの連絡があり、2月24日に無事支払いを受ける事ができました。

支払督促

・金銭の支払又は有価証券若しくは代替物の引渡しを求める場合に限ります。
・相手の住所地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に申し立てます。
・書類審査のみなので,訴訟の場合のように審理のために裁判所に来る必要はありません。
・手数料は,訴訟の場合の半額です。
・債務者が支払督促に対し異議を申し立てると,請求額に応じ,地方裁判所又は簡易裁判所の民事訴訟の手続に移行します。

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このページは、ひろしが2014年3月 1日 15:46に書いた記事です。

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