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「海外税額補償手当」

昨年末に、会社から「海外税額補償手当」なるものの支給に関する通知をもらいました。これは、2006年の台湾出張の滞在日数が90日を超えたため、2007年に台湾に税金を納める必要があった事によるものです。最初は良く判らなかったのですが、要約すると、以下の様です。

・税金の納付は本来個人が行うべきものであるが、会社業務である事から会社が肩代わりして収めている。この場合、会社から個人に対しての経済的な利益供与(一時金の支払い)があったものとして取り扱われる。

・上記の結果、2007年の本来の年収よりも多い年収があったものと見なされ、その分税金(所得税、住民税)を多く徴収されている(住民税は2008年に徴収)。

・「海外税額補償手当」は、その多く徴収されてる分を会社から補填するものである。

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