総務省の研究会報告によれば、Googleの「ストリートビュー」については、ぼかし処理などの適切な処理が施されている限りは違法ではないとの見解です。
研究会の「インターネット地図情報サービスワーキンググループ」では、道路周辺映像サービスについて、現時点では個人情報保護法の義務規定に必ずしも違反するものではないと説明。また、プライバシーや肖像権との関係についても、撮影様態やぼかし処理などを施すなどの適切な配慮がなされている限り、サービスの大部分は違法となることはないと思われるとして、サービス全体を一律に停止させるのではなく、個別に侵害の恐れのある事案に対処していくことが望ましいとしている。